(C)thanhnien |
在ベトナム・スペイン大使館は8日、7月1日から発給が始まった「出生地」が記載されないベトナムの新デザインの一般旅券(パスポート)について、国際民間航空機関(ICAO)の基準に従ったものと確認の上で、スペイン当局が使用を認めたと明らかにした。
ただし、「出生地」の項目は、スペインを含むシェンゲン協定加盟国26か国のビザ申請・発給において本人確認の必須項目となっているため、ビザ申請者は手続きの際にパスポートだけでなく、「出生地」を証明する身分証明書を提出しなければならない。
当局の決定を受け、在ベトナム・スペイン大使館は、同日から新デザインのパスポート所持者に対する査証(ビザ)の発給を再開した。
なお、スペイン当局はこれに先立ち、新パスポート所持者の「出生地」が記載されておらず、管轄機関による本人確認が難航したとして、新パスポート所持者に対するビザ発給を一時停止していた。