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ホーチミン市の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防指導委員会はこのほど、観光分野の新型コロナ対策に関する安全評価基準を導入した。
観光分野の新型コロナ対策に関する安全評価基準は、◇宿泊施設、◇旅行会社、◇屋外観光スポットのそれぞれに求められる3種類がある。いずれも10項目から成り、全ての項目を満たした場合のみ営業が許可される。
安全評価基準ではいずれも、18歳以上の成人がツアーに参加する、または宿泊施設(ホテルやリゾートなど)を利用するためには、新型コロナウイルスワクチンを2回接種し、かつ接種から14日以上が経過していること、または新型コロナに感染し、既に回復していることが求められる。
また、18歳未満の未成年者は、ツアー参加前48時間以内に受ける迅速検査の陰性証明書を確保しなければならない。
宿泊施設・旅行会社・屋外観光スポットの従業員について、旅行者や外部の人々と接触がある部門で就労する場合、全員がワクチンを2回接種し、かつ接種から14日以上が経過していること、または新型コロナに感染し、既に回復していることが求められる。
その他の部門の従業員については、ワクチンを少なくとも1回接種し、かつ接種から14日以上が経過しており、定期的に検査を受けて陰性である必要がある。
ワクチン未接種の従業員はテレワークのみとし、ツアーガイドやチケットカウンターのスタッフ、運転手など旅行者に直接サービスを提供する従業員は3日ごとに迅速検査を受けなければならない。