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中国・湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス(nCoV)の感染が拡大する中、労働傷病兵社会省が2月2日付けで送信した公電第1号/CD-LDTBXHには、対策の1つとして特定の対象者への労働許可証発給を一時停止するとの内容が盛り込まれている。
労働傷病兵社会省は公電で、職業局および各地方の労働傷病兵社会局、工業団地・輸出加工区・経済区の管理委員会に対し、新型コロナウイルスが流行している地域からの労働者に対する労働許可証の新規発給を一時停止とするよう指示した。
企業各社も、テト(旧正月)に一時帰国した中国人労働者、新型コロナウイルスが流行している地域を訪れた外国人労働者の再受け入れを一時停止としなければならない。既に受け入れている場合は管轄当局に報告し、14日間の隔離を行わせる必要がある。