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政府はこのほど、教育分野に関する政令138号2013/ND-CPを公布した。同政令では、塾・補習活動に関する違反行為に対し、罰金を科すと規定している。24日付バオモイが報じた。
地方自治体から塾・補習活動に関する許可を取得しているものの、許可された内容と実際に教えている内容が異なっている場合、400万~600万ドン(約1万8600~2万7900円)の罰金。必要な設備が整っていない場合、100万~200万ドン(約4650円~9300円)の罰金を科すと規定している。
この他、教師が児童に体罰を加えたり、人権を侵害するような行為を行った場合、500万~1000万ドン(約2万3300円~4万6600円)の罰金を科す。なお、同政令は12月10日から施行される。