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- 政令第158号/2024/ND-CP、25年1月1日施行
- 自動車による輸送事業の各種手続きなど規定
- 運賃表またはソフトウェアをもとに運賃交渉
政府は、道路輸送活動を規定する政令第158号/2024/ND-CPを公布した。同政令は、政令第10号/2020/ND-CP、政令第119号/2021/ND-CP、政令第47号/2022/ND-CP、政令第41号/2024/ND-CPの第2条と第3条に置き換わるもので、2025年1月1日に施行される。
同政令は78条から成り、◇自動車による輸送事業・営業条件・事業許可の付与・取り消し、◇輸送事業車両スタンプの発行・取り消し、◇国際道路輸送許可証・乗り入れ許可証の発行・再発行・取り消しの手続き、◇ベトナムを拠点に国境を越えて人や貨物の輸送を行う外国車両の交通参加可能期間の延長などに関する規定が盛り込まれている。
注目すべきは、メーターとソフトウェアによる従来の運賃計算方法に加え、乗客と輸送会社がタクシー内に掲示された運賃表、または運賃計算ソフトウェアをもとに運賃を交渉することができる点だ。
輸送会社は乗客を乗せた後、ソフトウェア経由で電子インボイスを乗客に送信すると共に、インボイスに関する情報を税務当局に送信しなければならない。