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政府はこのほど、ベトナムにおける外国文化施設の設立および活動を規制する政令第126号/2018/ND-CPを公布した。
これにより、外国文化施設は事業登録証明書の発行後からのみ活動を認められる。また、ベトナムにおける活動も登録内容に合ったものでなければならない。その他、政令で規定されている主な内容は以下の通り。
◇ベトナムで活動する外国文化施設が支部を設立するには、ベトナムで最低でも2年間活動している、ベトナムの現行法規に遵守しているという条件を満たさなけばならない。
◇ベトナムで活動する外国文化施設の支部は法人資格を有さず、支部の委任を受けた本部の管理下において運営され、活動する。
◇ベトナムで活動する外国文化施設はベトナムの法律を遵守し、ベトナムの国家独立、主権、領土保全、風習、習慣、文化を尊重しなければならない。
◇いかなる組織や個人も、ベトナム社会主義共和国の国家に反するために、または他国の正当な利益に害を及ぼすために、その名称や施設物品を使用することは認められない。
◇外国文化施設がベトナムにおいて関連するその他の分野の活動を行う場合は、ベトナムにおけるその分野の法規を遵守しなければならない。
◇ベトナムでの活動中における外国文化施設によるベトナムの法律違反行為はベトナムの現行の法律に則って処罰するものとする。
◇ベトナムで活動する外国文化施設および支部が、以下のいずれか:組織の設立および活動のための不正行為、活動停止に値する文化に関連する法違反行為、その他の法違反行為をした場合は、文化スポーツ観光相の決定に基づいて、一定期間の営業が停止される。
◇活動停止を受けた外国文化施設は、違反是正が行われた時に活動を再開できる。