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税務総局は10日、国際調査報道ジャーナリスト協会(ICIJ)が公表したタックスヘイブン(租税回避地)に関する「パナマ文書」に掲載されていたベトナム関連の個人や法人(計189件)を税務調査するため、小委員会を設置することを決めた。
小委員会には、税務総局内の調査部、幹部組織部、宣伝部、税務手続き現代化改革委員会など多くの部局の代表が参加する。小委員会は、リストに名前のあった個人や法人の納税資料を検査し、脱税などの不正行為があったかどうかを調べることにしている。
パナマ文書によると、ベトナム関連の189件の個人と法人は、外国に設立されたオフショア企業19社と取引があるとされている。オフショア企業は資産管理、法律、節税などの利点があるために活用され、合法的な手段とされる。
同文書に名前が掲載されているベトナムの著名企業経営者らは、合法的な行為で脱税ではないと主張している。