政府は8日、来年1月1日に施行される個人所得税法の施行細則政令第100/2008/ND-CP号を公布した。それによると、課税対象となる所得には給与や賃金所得などのほか、住居・電気・水道代などの手当も含まれている。
一方免税対象となるのは▽親子間または配偶者間での相続、土地使用権の譲渡による所得▽預金利息▽生命保険金▽残業代▽年金▽奨学金−など。
また、基礎控除額は年間4800万ドン(約31万円)<1カ月当たり400万ドン(約2万6000円)>で、扶養家族がいる場合は1人につき月160万ドン(約1万円)が控除される。ただし扶養家族の月収が50万ドン(約3200円)未満の場合に限られる。