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- 外貨両替業者の監視・管理を徹底
- 管理機関に毎月の報告書提出が義務付け
- 今回の要請は外国為替市場安定化が目的
ベトナム国家銀行(中央銀行)ホーチミン市支店はこのほど、外貨両替業者の業務について、法律に基づいて監視・管理を強化するよう市内の金融機関に要請した。
中銀の規定によると、個人・企業が両替した外貨は金融機関に全額売却されることになっている。外貨取引に関しては、金融機関が管理機関に対し、月に一度報告書を提出することになっており、ホーチミン市では毎月10日が提出期限。
同支店は市内の金融機関に対し、外貨両替業者の監視と管理の徹底を求めた。認可を受けた金融機関は、外貨取引の管理に関する措置を講じなければならず、違法な取引があった場合は法的責任を負うことになる。
同支店は今回の要請について、地域における外貨管理の適切化と、外国為替市場の安定化を目指したものと強調した。