ハノイ市建設局はこのほど、同市内で低所得者向け住宅を販売する各投資主に対し、住宅の引渡しから3か月経過後も購入者が居住を開始していない場合は当該住宅を回収することなどを含む、拘束力を持ついくつかの条項を住宅売買契約に追加するよう指示した。24日付VNエクスプレスが報じた。
同局はこの他に▽購入者が他人に住むよう依頼するなどの違反が発覚した場合は契約を解除すること、▽投資主は住宅購入契約締結に際して住宅管理規則の遵守や家族全員の顔写真の提出を購入者に指導すること、▽売買契約には低所得者向け住宅使用管理規定を添付すること――などを指示している。今後同局は、より厳格化した低所得者向け住宅売買・賃貸規定を追加していく予定。
同局の統計によると、現在同市内には、契約締結のため審査を受けている低所得者向け住宅が3000戸以上ある。なお、同市内では今年5月はじめ、低所得者向け住宅の違法な売買および譲渡契約が数件摘発されている。