建設省は、低所得者向け住宅に関する一部規定について、住宅を購入できる対象を拡大するとともに、購入後市場で売却できるまでの期間を現在の10年から5~7年に短縮するなどとした改正案を検討している。VNエクスプレスが報じた。
現行の規定では、低所得者向け住宅の購入者は投資主に代金を全額支払った後で売却や賃貸利用できるが、購入契約を結んでから最低でも10年経過していることが条件となっている。代金を全て支払っても、契約締結から10年経過していない場合は、地域の住宅管理機関、案件の投資主、または低所得者向け住宅の購入対象者のみしか売却することができない。改正後は、居住面積が1人あたり10平方メートル未満の住宅に住んでいる人が低所得者向け住宅を購入できるようになるほか、購入した住宅は購入から5~7年後に市場で取引できる。
ハノイ市建設局によると、2011~2015年の公営住宅および低所得者向け住宅の数は1万5500戸(総面積110~150万平方メートル)になる見込み。現時点で、同市が許可した案件により建設されるこれら住宅の数は1万2000戸以上に達している。