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携帯キャリア各社は情報通信省傘下通信局の指示のもと、詐欺やイタズラ、迷惑目的の電話・メッセージの発信に使われるSIMカードに対する取り締まりの一環として、4月1日から「本人名義でないSIMカード」167万枚について発信サービスを一時停止した。
一方、本人名義でなかったSIMカード217万枚が、期限の3月31日までに携帯キャリアのアプリやウェブサイト、窓口で契約者により本人名義に変更された。
発信サービスを一時停止されたSIMカードについて、携帯キャリア各社は引き続きSMSで本人名義への変更手続きを促しており、アプリやウェブサイト、窓口で名義の変更を行うことができる。
ただし、携帯キャリア各社は4月15日、発信サービスだけでなく、着信サービスも一時停止する。その後は、契約者は携帯キャリアの窓口のみで本人名義の変更手続きを行うことができる。
それでも本人名義の変更が行われないSIMカードについては、携帯キャリア各社は5月15日に、サービスを解約し、携帯電話番号を回収する。