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携帯キャリア各社は情報通信省傘下通信局の指示のもと、詐欺やイタズラ、迷惑目的の電話・メッセージの発信に使われるSIMカードに対する取り締まりの一環として、4月1日から「本人名義でないSIMカード」の発信サービスを一時停止する。
携帯契約者は、使用するSIMカードの情報を確認し、本人名義でない場合は携帯キャリアのアプリかウェブサイト、または窓口で3月31日までに本人名義に更新しなければならない。
発信サービス停止後、本人名義に更新されないSIMカードは着信サービスを停止し、その後、通信契約を終了する。更新時に提供する身分証明書は、旧式(9桁の番号)と新式(12桁の番号)のどちらでも認められている。
28日時点でまだ本人名義に変更されていないSIMカードは、約200万件近くに上っている。
なお、政令第49号/2017/ND-CPによると、携帯契約者は携帯キャリアに正確な個人情報(氏名、身分証明書番号、発行日、発給機関など) を提供する必要があると規定されている。