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保健省は4日、世界保健機関(WHO)ベトナム事務所、米国疾病予防管理センター(CDC)の見解を踏まえ、新型コロナウイルスワクチンを十分に接種し、なおかつ検査結果が陰性の入国者に対し、集中隔離期間を7日間に短縮することを決定した。
決定によると、滞在期間が14日未満の入国者、および新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防国家指導委員会や保健省のもとで隔離措置を受ける入国者を除き、以下のすべての条件を満たす入国者に対し、7日間の集中隔離と、続く7日間の自宅での健康観察を適用する。
条件は以下の通り。
◇出発前の72時間以内に権限のある機関・組織から発行されたRT-PCR/RT-LAMP法による新型コロナウイルス検査の陰性証明書を有すること。
◇新型コロナウイルスワクチンを十分に接種済みで、入国予定日の時点で最後の接種日から14日以上経過し、かつ12か月以内であること。ワクチン接種証明書も確保していること。
もしくは、
◇新型コロナウイルスに感染したことがあり、入国予定日から6か月以内に権限のある機関・組織から発行されたRT-PCR法による新型コロナウイルスの陽性証明書(多検体の検査(検体プール検査法)は不可)と、完治証明書またはこれに準ずる証明書を有すること。
入国者は入国後1日目と7日目に新型コロナウイルス検査を受ける。1回目の検査はクイックテストでもよいが、2回目の検査では必ずRT-PCR法による検査を行わなければならない。
なお、入国者は入国後も5K(◇マスク、◇消毒、◇間隔、◇大勢で集まらない、◇健康申告)を厳守し、14日間は感染者追跡アプリ「ブルーゾーン(Bluezone)」を常時オンにしておかなければならない。