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電子カルテに関する保健省の通達第46号/2018/TT-BYT(2019年3月1日施行)では、医療施設は電子カルテを導入しなければならないと規定している。
これによると、医療施設は外来患者・入院患者を問わず、患者それぞれの電子カルテを作成・保存し、サイバーセキュリティ法に従って個人情報を保護する。
同通達にはソフトウェアやデータ保存など電子カルテの導入に必要な条件も盛り込まれている。電子カルテの更新は医療指示が出されてから12時間以内に行い、技術的問題などが発生した場合でも24時間以内には行うものとする。
導入スケジュールについて、2019年から2023年までは1等レベル以上の医療施設が自発的に導入し、2024年から2028年までは全国の医療施設が導入しなければならず、2030年末までに全ての医療施設で導入を完了する。