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交通運輸省傘下の車両登録検査局は、道路交通法に盛り込まれている電動自転車に関する規定が不適切だとして、規定の改正を提案した。
現行規定では、「電動自転車」は「エンジン容量250W以下、最高速度25km/h以下、重量40kg以下の二輪自転車」と定義されている。
電動自転車は自転車と同様に扱われており、車両登録などは義務付けられていないが、電動自転車に関する交通事故が多発しているのが現状だ。
これまでに基準を達成していることの証明書が発行された電動自転車は31万台となっているが、密輸や無認可での製造などにより、実際の電動自転車の台数はこれを大きく上回ると見られている。
同局はこれを踏まえて、車両登録を義務付けるなどしてバイクと同様に扱う方向で道路交通法の電動自転車に関する規定を改正するよう提案している。