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タイ労働省は12月1日から30日まで、同国におけるベトナム人不法労働者の登録を受け入れ、労働許可証を発給する。労働許可証の有効期間は2016年11月30日までの1年間で、場合によっては延長も可能だ。
これに先立ち、タイ政府は、同国で見込まれる一般労働者不足に対応すべく、ベトナムを含む東南アジア諸国連合(ASEAN)からの労働者受け入れに関するタイ労働省の計画を承認した。これにより、要件を満たし規定の手続きをすれば、滞在期限の過ぎたベトナム人労働者も合法的にタイ国内で引き続き就労できることとなった。
労働許可証の発給要件は以下の通り。
◇ベトナム国籍で、パスポートの原本を有すること。2015年8月10日以前に合法的に入国し、12月1日時点で既に不法滞在となっていること。
◇漁業、家事手伝い、レストラン従業員、建設分野の単純労働の職に就いていること。
◇雇用者がタイ人で、労働者と雇用契約を締結していること。
要件をクリアしたベトナム人労働者は、労働管理機関に雇用契約書と共に労働資格申請書を提出する。その領収書を出入国管理機関に提出し、就労の在住資格の査証(ビザ)を申請した後、健康診断を受けて健康保険料を支払う。更に、労働管理機関にビザ申請の領収書、ビザ、健康診断書、パスポートを提出すれば、労働許可証が発給されるという流れになる。