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南中部沿岸地方ビントゥアン省人民委員会はこのほど、ホーチミン市在住の女性工芸家チャン・ティ・ホアン・ランさんとサンドアートの制作・販売を手掛けるフィーロン・サンドアート社の間で起きているサンドアート技術の日本流出に関する紛争を、裁判所へ提訴することを明らかにした。
ランさんのサンドアート制作技術は2011年から科学技術省知的財産権局で特許登録されていることから、ランさんは知的財産法違反を理由としてフィーロン・サンドアートによる技術売却及び砂の販売、日本でのサンドアート制作活動を中止するよう求める文書を提出。これ受けて同省人民委員会は、知的財産権局と協力して当事者間の和解を促すよう同省科学技術局に指導した。しかし、和解に至らなかったため、裁判所への提訴を決定した。
ランさんによると、元生徒のドー・ダン・フィー・ロンさんを通じて同社に無料で技術移転を行っているが、同社がこの技術を海外へ売却することを許可したわけではないという。またランさんは、技術が日本に流出している証拠として、フィーロン・サンドアートの日本パートナーがサンドアートの制作過程に関する動画や同社の画像を日本語で掲載したウェブサイトを提示している。