商工省、公安省、科学技術省、交通運輸省の4省はこのほど、ヘルメットの生産・輸入・販売について規定する共同通達草案を発表した。17日付トゥオイチェー紙(電子版)が報じた。
それによると、今後、国内での流通が認められるヘルメットは、国家技術基準(QCVN)に基づいた品質基準「CR」の表示があるものに限定される。また、ヘルメットを販売するためには、製造・輸入業者との間で、販売契約を結ぶことが義務付けられる。
また草案には、上記の基準を満たさずに無許可でヘルメットを販売する者、基準を満たさないヘルメットを販売または着用する者に対する厳しい罰則なども盛り込まれているという。