労働傷病兵社会省は22日、2008年1月1日から最低賃金を13~38%引き上げることなどを規定した政令草案を政府に提出したと発表した。草案は10月中にも政府の承認を受ける見通し。また同省は、毎年第4四半期に翌年の最低賃金の見直しを行うことを合わせて発表した。
草案によると、最低賃金は3つの区域別に設定され、国内企業については第1種区域が62万ドン(約4400円)、第2種区域が58万ドン(約4100円)、第3種区域が54万ドン(約3900円)となる。また外資系企業については、第1種区域が100万ドン(約7100円)、第2種区域が90万ドン(約6400円)、第3種区域が80万ドン(約5700円)に引き上げられる。なお3つの区域は次の通り:
・第2種区域 (ハノイ市とホーチミン市の郡部、北部ハイフォン市区部、クアンニン省ハロン市、東南部ドンナイ省ビエンホア市、バリア・ブンタウ省ブンタウ市、ビンズオン省トゥザモット町・トゥアンアン郡・ジーアン郡・ベンカット郡・タンウエン郡)
・第3種区域 (その他)