メコンデルタ地方カントー市人民裁判所は17日、チャン・バン・ラップ被告(38歳・男)とチャン・バン・タオ被告(41歳・男)に詐欺・窃盗罪でそれぞれ禁固20年と18年の判決を言い渡した。
訴状によると、ラップ被告の一味は2006年5月末以降、コットン紙幣からポリマー紙幣への切り替えに伴い破損の著しいコットン紙幣でも交換するというベトナム国家銀行(中央銀行)の政策を悪用し、コットン紙幣5枚分を6枚分に見せかける手口でホーチミン市、東南部ドンナイ省、カントー市の複数の銀行で交換詐欺を働いていた。
特にカントー市では、ベトナム投資開発銀行(BIDV)カントー支店のずさんな管理体制を突いて何度も交換詐欺を行っていたが、2006年10月4日に行おうとした交換の際一味のザオが逮捕され、その後同じく一味のリン、タオ被告、ラップ被告も逮捕された。ザオとリンは昨年6月にともに禁固18年の判決を受けている。また、銀行側の職員2人も執行猶予付きの禁固3年の判決を受けている。