建設省はこのほど、ベトナムにおける外国人の住宅購入・所有に関する施策の試験的実施案を政府に提出した。
実施計画によると、ベトナムで住宅の購入・所有が許可される対象は▽ベトナムで直接投資活動を行う者▽ベトナムへの貢献に対して勲章を授与された者▽ベトナムで勤務する文化人や科学者▽ベトナム在住のベトナム人と結婚した者▽国家主席から名誉国民の称号を授与された者▽ベトナムで不動産経営を行う外資系企業−に該当する6種類の外国人(法人)で、さらに、1)ベトナムに入国後連続して1年以上合法的に居住していること、2)上記の対象に該当することを証明する書類を所有していること、の2点が条件となる。