建設省はこのほど、ベトナム在住外国人の住宅購入に関する施策の試験的実施案をまとめた。
それによると、住宅を購入する資格を持つ外国人は▽ベトナムで直接投資を行う者▽社会経済分野の専門家▽ベトナムで働く専門技術保持者▽ベトナム人と結婚した者−などに限られる。さらに1年以上ベトナムに合法的に滞在し、現在も居住および就労していること、また購入する住宅は自分自身及び家族が居住するものであること、といった条件が課せられる。また、ベトナムで活動する企業や組織も、従業員がベトナムで就労する間滞在する目的であれば住宅を購入することができる。
なお同省によると、試験運用の段階であるため、この施策が実施されるのはハノイ市、ホーチミン市、外国人投資家による投資案件が多いいくつかの省・市のみとなる。