ホーチミン市保健局は今年2月から、市内のベトナムしょうゆ(nuoc tuong)製造施設の立ち入り検査を行って、製品サンプルの回収と分析を行ってきた。その結果、保健省の定める許容基準(1キログラム中1ミリグラム未満)の数百倍から数千倍もの発がん性物質3-MCPD(モノクロロプロパンジオール)が含まれているサンプルが複数見つかった。
これを受けて、同保健局は3-MCPDの使用割合が極めて高かった3社を呼び出して指導を行い、各社に罰金1000万ドン(約7万円)を科した。しかし、具体的に何社のサンプルから基準を上回る量の発がん性物質が発見されたのかや企業名の公表を同保健局は拒否している。