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- 政令第147号/2024/ND-CP、12月25日施行
- ベトナムの携帯電話番号でアカウント認証
- 認証完了しなければSNSでの活動制限
政府は9日、インターネットサービスおよびオンライン情報の管理・提供・使用に関する政令第147号/2024/ND-CPを公布した。同政令は12月25日に施行される。
新政令によると、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のユーザーは、ベトナムの携帯電話番号でアカウントの認証を行わなければならない。ベトナムの携帯電話番号を持っていない場合、個人の識別番号として本人に割り当てられた12桁の「個人識別番号(マイナンバー)」でアカウントの認証を行う必要がある。
SNSユーザーがライブコマースを行うには、個人識別番号によるアカウントの認証を行う必要がある。
SNSユーザーが規定に従い認証を完了しなければ、SNSでの活動が制限され、投稿やコメント、ライブ配信、情報共有を行うことができなくなる。
この措置はSNS上の詐欺やフェイクニュース拡散の防止につながるものと期待される。
SNS運営会社は、政令第147号の施行日から90日以内にユーザーのアカウント認証を完了させることが求められる。
インターネット上の情報監視については、情報通信省と公安省は、全国的に情報を収集・監視するための技術システムを導入する。また、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)は、情報通信省と公安省の指示に従い、法律違反の情報を検出するための措置を講じ、違反の形跡のある契約者に関連する情報を提供しなければならない。