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- 改正アーカイブ法を93.8%で可決
- 国家機密資料は5年以内に機密解除
- 国益損なう資料は機密解除せず
国会は21日、改正アーカイブ法を93.8%の賛成多数で可決した。同法は8章・65条から成り、2025年7月1日から施行される。
同法には、アーカイブ資料やデータベースの管理、アーカイブ業務、アーカイブ資料の価値向上、アーカイブサービス、アーカイブに関する活動を取り巻く国家管理などに関する条項が盛り込まれている。
特定のアーカイブ資料を国家機密として指定した機関・組織は、同法施行から5年以内に、歴史公文書館(アーカイブス機関)と協力し、同機関に提出した資料の機密解除を行う必要がある。
ただし、機密解除によって国益と民族的利益が損なわれる恐れがある場合には、アーカイブされた資料の機密は解除しないこととする。
国家機密を含むアーカイブ資料については、保管の必要がなく、破棄しても国益・民族的利益が損なわれないもの、なおかつ、破棄しなければ国益・民族的利益が危険にさらされる恐れがあるものは、破棄が可能と規定されている。