政府はこのほど、労働傷病兵社会省の管轄内における事業投資条件および行政手続きに関する政令の一部条項を修正・補足する政令第140号/2018/ND-CPを公布した。同政令は、公布日より発効している。
同政令では、ベトナムで就労する外国人労働者の労働許可証発給手続きの簡素化についても規定している。
労働許可証の発給にかかる所要日数は、これまで申請書類を受理してから7営業日と規定されていたが、新政令では5営業日に短縮されている。
また、申請にあたり、これまで公証付きのパスポートのコピーまたはパスポートに代わる有効な書類などが求められていたが、新規定では公証が不要となっている。