政府はこのほど、節エネルギーに関する行政処罰を規定する政令73号/2011/N遵A-CPを公布した。同政令は10月15日より施行される。12日付EVNNPCウェブサイトが報じた。
同政令により、違反行為に対する罰金額は次の通り規定される。
▽旧技術を用いる発電機の新規導入と継続使用▽エネルギーを大量に消費する設備の輸入▽エネルギー消費量の基準を満たさない交通手段の使用等:1億ドン(約35万円)以下の罰金
▽使用禁止設備機械品目に属する旧式技術を用いる農業機械・漁業機械・船舶用エンジンの使用:100万ドン(約3597円)~2000万ドン(約7万円)