9日、グエン・タン・ズン首相が薬事法の施行細則政令に署名した。本政令は、薬事分野における国家の政策や責任を具体的に規定するものである。特に注目すべきは、本政令により薬価に対する国家管理の原則が示されたことである。
それによると、薬の生産、販売、輸出入を行う会社は独自で薬の価格を設定し、販売競争を行うことができるが、必要に応じて司法権を持つ国家機関の立ち入り検査を受け入れなければならない。また、規模の大小に関わらず薬の販売を行う店舗には、薬の種類ごとに価格を掲示するなど方法で購入客に公開することが義務付けられ、それより高い価格で販売することは禁止される。