保健省はこのほど教育訓練省に公文書を送付し、この中で対面授業の実施期間中に新型コロナ感染者が確認された場合の対応についてガイダンスした。
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ガイダンスによると、感染者が確認された場合、教育施設は地元の保健当局に直ちに連絡し、保健当局は教育施設の責任者と協力して濃厚接触者(F1)を特定する。
感染者が確認されたクラスの生徒全員に対して、新型コロナウイルス抗原迅速検査を実施。新たな感染者が確認された場合は、現行規定に従い対応する。
濃厚接触者について、検査結果が陰性の場合、以下の通り対応する。
+ワクチンを2回以上接種済み、または3か月以内に新型コロナに感染して回復済みの濃厚接触者に対し、5日間の自宅隔離を適用。隔離5日目に受ける迅速検査またはPCR検査で陰性となった場合、本人は登校を再開することが可能だが、引き続き5日間の健康観察を受ける。
+ワクチン接種を完了していない、または未接種の濃厚接触者に対しては、7日間の自宅隔離を適用。隔離7日目に受ける迅速検査またはPCR検査で陰性となった場合、本人は登校を再開することが可能だが、引き続き3日間の健康観察を受ける。
感染者と同じクラスだが濃厚接触者に該当しない生徒については、迅速検査で陰性となった場合、通常通り登校することが可能。
幼稚園・保育園については、感染者が確認された場合、当該クラスの園児全員に対して、7日間の自宅隔離を適用する。隔離7日目に受ける迅速検査またはPCR検査で陰性となった場合、本人は登園を再開することが可能だが、引き続き3日間の健康観察を受ける。
なお、感染者のクラスメイトでなくても、感染者と濃厚接触があった生徒については、迅速検査を受けさせるなど濃厚接触者として扱い、上記の通り対応する。