政府はこのほどベトナム国籍法の施行細則を規定した政令78号を公布した。それによると、2009年11月10日以降にベトナム国籍の取得を希望する者は3つの条件を満たさなければならない。
1つ目の条件は、ベトナムで生活するために必要なベトナム語力を有していること。2つ目は、ベトナムに居住しており公安省から在留カードの発給を受けていること。3つ目は、ベトナムで生活するために十分で合法的な財産や収入があると証明できること、またはベトナムの組織や個人の保証を受けていること。
政令はまた、ベトナムのために特別な尽力を果たした人物や、ベトナム国籍を認めることがベトナムの利益になる人物(科学・経済・文化・スポーツなどの分野の第一人者など)については、条件の一部を免除すると規定している。