ハノイ市人民委員会は15日、新規建設道路における「極薄住宅」対策についての会議をおこなった。
政府および市の規定では、都市景観を損ねるとして、幅に比べて奥行きが極端に短い「極薄」または変則的な形状で面積が20平米未満の土地には住宅を建設できないことになっている。しかし、罰則の整備や管理が行き届いていないことなどから、同市内には依然として数百軒の「極薄住宅」が存在しているのが実情だ。
会議では、新規道路建設案件の展開にあたり用地収用作業を実施する際に、住宅建設の条件を満たしていない道路沿いの土地も同時に収用を進めることで一致した。同人民委は同市建築計画局に対し、罰則規定を盛り込んだ法的枠組みの草案作成を急ぐよう指示、また資源環境局、建築計画局および各区・郡に対し、これを試験的に適用する案件1~2件を各自選定するよう指示した。