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- 飼育登録と個体への電子チップ装着を奨励
- 防疫管理体制とペットの権利保障目指す
- 狂犬病予防注射を義務付け、放し飼い禁止
ホーチミン市農業農村開発局がまとめた、犬、猫の飼育管理に関する暫定規則案には、飼育を登録制とし、個体への情報管理用の電子チップ装着を奨励する内容が盛り込まれている。
防疫のための管理体制整備や、犬や猫の権利保障、飼育者の責任、ペットの人道的な取り扱いに対する社会的意識向上を目指したもので、飼育者が1年に2回定期申告することや、新たに飼い始めた際には3日以内に申告することといった規則も含まれている。
飼い主は、飼っている犬や猫の健康を観察し、感染症などの異常があれば隔離し、獣医機関や地域の自治体に報告する。
また、狂犬病の予防注射を義務付け、公共の場で犬を放すことを禁じる。リードや口輪をつけ、常に人がついていなければならず、飼育における環境保護への取り組みも約束させるほか、散歩などで公共の場に犬を連れ出す際に、飼い主は糞などを片付ける道具を携行し、衛生的に処分しなければならない。