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公安省は、国民身分証明法改正草案を公表し、意見聴取を行っている。草案の規定は、ベトナム国民とベトナム出身者(ベトナム在住中の無国籍者)に適用される。
草案の注目点は、出生届を提出していない6歳未満の子どもについて、出生届の提出と同時にICチップ付き身分証明書(IDカード)を発行することを盛り込んだ点だ。出生届を提出済みの子どもの場合は、両親または保護者がIDカード発行機関に出向いて交付手続きを行う。6歳未満の子どもからは生体情報(証明写真・指紋)を取らない。満6歳以上の子どもの場合は、交付手続きの際に両親または保護者がIDカード発行機関に子どもを連れて行き顔写真を撮影する。
満14歳未満の子どもに対するIDカードの発行は、強制ではなく本人側からの申し出による。満14歳以上の未成年にはIDカードの発行が義務化される。
IDカードには、医療保険カードや社会保険番号、運転免許証、出生届、結婚証明書、卒業証書などのデータが含まれ、権限機関が発行した紙の証明書と同等の価値を有するとされている。