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北部紅河デルタ地方フンイエン省イエンミー郡チュンホア村(xa Trung Hoa, huyen Yen My)で10月30日午前10時ごろ、娘3人が実家にガソリンを撒いて火をつけ、自身らと実母の4人が火傷を負った事件で、同省警察は4日、刑事事件として立件し、娘らを殺人容疑で捜査することを明らかにした。
刑事法第123条に触れて殺人容疑で捜査を受けるのは、◇ドー・ティ・ディン容疑者(40歳・長女)、◇ドー・ティ・ディエム容疑者(34歳・次女)、◇ドー・ティ・ドゥア容疑者(32歳・三女)の3人。
事件の発端は土地相続争いとされている。同村に住むV・T・Dさん(女性・61歳)夫婦には、前述の娘3人と息子1人(36歳・長男)の計4人の子供がいる。娘3人はいずれも結婚し、別居している。
Dさん夫婦は、村の幹線道路に面する土地と家屋、さらに路地裏の土地と家屋の2つの物件を所有しているが、夫は遺言を残さずに亡くなってしまった。Dさんは、幹線道路に面する家屋は自分と息子が使用・所有することとし、路地裏にある家屋を娘3人で分割する形で財産を分けたが、娘3人はこれを不服として幹線道路に面する土地の一部の所有権を求めていた。
事件当日、娘3人はガソリンの入った容器を用意し、実家を訪問。口論の最中に次女のディエム容疑者が居間にガソリンを撒いて火をつけた。これにより、Dさん、長女、次女の計3人が重度の火傷、三女のドゥア容疑者も軽度の火傷を負い、ハノイ市の国立火傷病院に救急搬送された。息子のD・V・Dさんも現場にいたが、怪我はなかった。
なお、民事法によると、父親または母親の財産について、被相続人が遺言を残して亡くなった場合、遺言書に従わなければならず、子供に相続が認められなかった場合でも相続を求める権利はない。ただし、被相続人の未成年の子供、父・母、夫・妻、労働能力を有さない成人した子供については、遺言書の内容にかかわらず、それぞれの法定相続人が受け取る財産の3分の2に相当する財産を相続する権利があると規定されている。
また、被相続人が遺言を残さずに亡くなってしまった場合は、第1順位の相続人(被相続人の夫・妻、実父・実母、養父・養母、実子・養子)の間で均等に分割する。第1順位の相続人がいない、または相続を辞退した場合は、第2順位の相続人(被相続人の祖父母や兄弟など)の間で、第2順位の相続人がいない、または相続を辞退した場合は、第3順位の相続人(被相続人の曽祖父・曽祖母や伯父・伯母、叔父・叔母など)の間でそれぞれ均等に分割することになっている。