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在ベトナム・フィンランド大使館は11日、7月1日から発給が始まったベトナムの新デザインの一般旅券(パスポート)について、所持者の「出生地」が記載されておらず、管轄機関による本人確認が難航しているとして、所持者に対し査証(ビザ)の発給を一時停止すると発表した。
大使館によると、「出生地」の項目は同国のビザ・居住許可証の申請・発給において本人確認のための必須情報となっている。これに伴い、大使館は新たな通知が出るまで、新デザインのパスポートの所持者からビザ・居住許可証の申請を受け付けないとしている。
シェンゲン圏の1か国であるフィンランドは、ベトナムとシェンゲン圏のほかの国々と協力し、この問題を解決すべく尽力している。
これに先立ち、ドイツ、チェコ、スペインのシェンゲン圏3か国の当局は7月下旬から8月上旬にかけて、新デザインのパスポートの使用を認めない旨を相次いで発表した。スペインは後日、新デザインのパスポートが国際民間航空機関(ICAO)の基準に従ったものと確認した上で、使用を認めると改めて発表した。
ただし、「出生地」の項目はシェンゲン協定加盟国26か国のビザ申請・発給において本人確認の必須項目となっているため、ビザ申請者は手続きの際にパスポートだけでなく、「出生地」を証明する身分証明書を提出しなければならない。
この問題をめぐり、公安省は国民の便宜を図るため、新デザインのパスポートに「出生地」の欄を追加する方針。暫定的な解決策として、新デザインのパスポートの所持者は必要に応じて、公安省傘下の出入国管理局(A08)、または在外ベトナム外交機関に連絡し、出生地の追記を依頼する。抜本的な対策としては、公安省は関連機関と協力し、新デザインのパスポートに「出生地」を記載する形で法律を改正する。
なお、ICAOのガイダンスによると、パスポートの必須情報には、◇パスポートの種類、◇氏名、◇パスポート番号、◇国籍、◇生年月日、◇性別、◇パスポートの有効期限が含まれる。出生地などのその他の情報は国によって異なり、必須情報としては扱っていないが、ICAOは各国に対し、パスポートへの出生地の記載の有無について慎重を期すよう勧告している。