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保健省の決定第250号/QD-BYTで規定される新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の診療に関するガイダンスによると、自宅療養者の隔離期間が従来の10日間から7日間に短縮されている。
感染者は7日間の自宅療養を終え、なおかつ抗原検査で陰性の結果が出れば、隔離を終了することが可能となる。
現行規定では、自宅療養の基準を満たす住居を確保できれば、無症状・軽症の感染者は自宅療養を受けることが可能となっている。
7日目に受ける抗原検査で陽性の結果が出た場合、ワクチンの接種を完了した人は10日目まで、ワクチンの接種を完了していない人は14日目までそれぞれ隔離を継続する。
医療施設で治療を受ける感染者について、隔離・治療期間が5日以上経過し、臨床症状が軽快し、解熱剤を服用しなくても発熱症状がなく、検査結果が陰性またはウイルス量が少なかった場合、退院することができる。
それ以外の場合は、10日目まで隔離・治療を受け、退院後も7日間の健康観察を受ける必要がある。別の疾患が原因の重症患者については、14日以上の隔離・治療を受け、PCR検査結果が陰性またはウイルス量が少なかった場合、新型コロナは完治したとみなし、別の病状の治療を受けるために適切な施設に転送される。