(C) vnexpress |
ハノイ市人民委員会は18日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の調整に関する公電第24号/CD-UBNDを発出し、16日付け公電第23号/CD-UBNDで規定した、ホーチミン市など感染リスクのある省・市からの入域者に対する自宅隔離を含めた措置をわずか2日で撤回した。
公電第24号によると、十分なワクチンを接種済み、または感染して回復済みの人がハノイ市に入域する場合、自宅隔離は不要で、7日間の健康観察のみを適用し、1日目のみ新型コロナウイルス検査を実施する。ただし、咳や発熱、息苦しさ、喉の痛み、味覚喪失などの症状が出た場合、入域者は地元当局に報告しなければならない。
ワクチンを1回のみ接種済みの人には、7日間の自宅隔離と続く7日間の健康観察を適用し、1日目と7日目に新型コロナウイルス検査を実施する。
ワクチン未接種の人には、14日間の自宅隔離と続く14日間の健康観察を適用し、1日目、7日目、14日目に新型コロナウイルス検査を実施する。
同市人民委員会がこれに先立つ16日に発出した公電第23号では、十分なワクチンを接種済み、または感染して回復済みの人がレベル3(高リスク:オレンジゾーン)・レベル4(超高リスク:レッドゾーン)の行政区、ホーチミン市や東南部地方ビンズオン省、同ドンナイ省、南部メコンデルタ地方ロンアン省など感染者が多い省・市からハノイ市に入域する場合、健康観察の代わりに7日間の自宅隔離を適用するなど、措置を強化していた。
これを受け、多くの人々がハノイ行きの航空券をキャンセルするなど、移動を自粛した。
一方、公電第23号の措置は新型コロナと安全かつ柔軟に共存していくための臨時措置に関する政府決議第128号/NQ-CPに違反するとして反対の声が多くあがっていたため、市は対策を調整する公電第24号を発出する形となった。
政府決議第128号/NQ-CPの中で、政府は地方自治体が新型コロナ対策の実施において必要以上の措置を適用して省・市間の接続を阻害し、社会経済活動に悪影響を及ぼすことを禁止している。