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労働傷病兵社会省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が続く中での企業・協同組合・個人事業主の支援に関する政府の決議第105号/NQ-CP(2021年9月9日施行)に従い、外国人専門家に有利な条件を整えることについて9月末までにガイダンスすることになっている。
例として、政府は新たに発出した決議第105号/NQ-CPで、ベトナムで就労する外国人の被雇用者およびベトナムに所在する海外組織・個人のために就労するベトナム人の被雇用者に関する政令第152号/2020/ND-CP(2021年2月15日施行)を以下の通り調整することを決定した。
具体的に、これまではベトナムでの職務と学位などの専門分野に関連性が求められていたが、新たな条件では専門分野が問われないことになる。
専門家、または技術者であることを証明するための書類に関する規定や、労働許可証の発給・延長・認証に関する規定も緩和されることになっている。
労働傷病兵社会省によると、3月末時点における当局管理下の全国の外国人労働者数は世界110か国の国籍を有する10万1550人となっている。このうち、中国人、韓国人、日本人、台湾人が最も多く、主に大都市や海外の建設請負業者が参画する案件の所在地で就労している。
なお、新型コロナの影響により、多くの重点案件で外国人専門家や外国人技術者が不足しており、進捗に遅れが生じているのが現状だ。