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ハノイ市では、6日午前6時から21日午前6時までの期間に、市内の行政区を3つのゾーンに分けて新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策を実施している。
このうち第2ゾーン(ホン川(紅河)の北側・東側の地域)と第3ゾーン(ハノイ市西部・南部の地域)※では、首相指示第16号/CT-TTgよりも規制が緩い首相指示第15号/CT-TTgに沿った社会的隔離措置を適用している。ゾーンの中でさらに感染リスクによって地域を細分化し、リスクが最も低い「グリーンゾーン」では、飲食店も持ち帰りのみ営業再開が可能となった。
南中部沿岸地方カインホア省ニャチャン市人民委員会は、8日午前0時から市内の「グリーンゾーン」と「イエローゾーン」を対象に、書籍や学用品、建設資材を扱う店舗と飲食店などの営業再開を許可した。ただし、営業を再開する際には当局への申請が必要となり、飲食店は持ち帰りのみの営業となる。
またカインホア省では8日から、新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みの場合や、72時間以内の検査の陰性証明書を所持している場合、もしくは回復者で規定の隔離期間を終えている場合に、外出と郡境にある検問所の通過を許可している。
※ハノイ市のゾーン区分
<第1ゾーン:人口や企業などが密集する都市部で感染リスクが非常に高い地域>
◇10区・郡の全域(タイホー区、バーディン区、カウザイ区、ホアンキエム区、ドンダー区、ハイバーチュン区、タインスアン区、ハドン区、ホアンマイ区、タインチー郡) ◇5区・郡の一部地域(ナムトゥーリエム区、バックトゥーリエム区、ホアイドゥック郡、タインオアイ郡、トゥオンティン郡の中で各河川を隔てて都市部寄りの地域)
<第2ゾーン:ホン川(紅河)の北側・東側の地域>
◇5区・郡の全域(ロンビエン区、ザーラム郡、ドンアイン郡、ソックソン郡、メーリン郡)
<第3ゾーン:ハノイ市西部・南部の地域>
◇10区・郡の全域(バービー郡、ソンタイ町、フックト郡、ダンフオン郡、タックタット郡、クオックオアイ郡、チュオンミー郡、ウンホア郡、ミードゥック郡、フースエン郡)
◇一部地域が第1ゾーンに指定された5区・郡のうち、同ゾーンに指定されていない地域(ナムトゥーリエム区、バックトゥーリエム区、ホアイドゥック郡、タインオアイ郡、トゥオンティン郡)