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ハノイ市人民委員会は18日、条件を満たした入国者の集中隔離措置に関する文書第2681号/UBND-KGVXを発出した。これにより、ハノイ市経由の入国者について、新型コロナウイルスワクチンを十分に接種し、なおかつ検査結果が陰性の場合は集中隔離期間を7日間に短縮し、続く7日間の健康観察を適用する。
条件は以下の通り。
◇出発前の72時間以内に権限のある機関・組織から発行されたRT-PCR/RT-LAMP法による新型コロナウイルス検査の陰性証明書を有すること。
◇新型コロナウイルスワクチンを十分に接種済みで、入国予定日の時点で最後の接種日から14日以上経過し、かつ12か月以内であること。ワクチン接種証明書も確保していること。
もしくは、
◇新型コロナウイルスに感染したことがあり、入国予定日から6か月以内に権限のある機関・組織から発行されたRT-PCR法による新型コロナウイルスの陽性証明書(多検体の検査(検体プール検査法)は不可)と、完治証明書またはこれに準ずる証明書を有すること。
これに先立つ4日、保健省は、世界保健機関(WHO)ベトナム事務所、米国疾病予防管理センター(CDC)の見解を踏まえ、新型コロナウイルスワクチンを十分に接種し、なおかつ検査結果が陰性の入国者に対し、集中隔離期間を7日間に短縮することを決定した。6日には外務省領事局が条件を明記した文書第2974号/LS-PLを発出している。
なお、入国者は入国後も5K(◇マスク、◇消毒、◇間隔、◇大勢で集まらない、◇健康申告)を厳守し、14日間は感染者追跡アプリ「ブルーゾーン(Bluezone)」を常時オンにしておかなければならない。