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ハノイ市は29日、社会隔離期間中に市内を移動する場合の規制に関する新たな通達第2434号UBND-KTを発出した。
この中では、企業・工場の従業員・労働者が業務のために市内を移動する場合、所定の様式で発行された通行証の提示を求めること、ハノイ市在住の労働者・従業員が他省・市で働く場合は、当局が発行する通行証の提示を求めること、他省・市からノイバイ国際空港へ移動する場合には、航空券及び72時間以内に取得したPCR陰性証明書等の提示を求めること、などが規定されている。
同通達で規定された内容は以下の通り。
◇ハノイ市に所在する機関や企業の従業員は、勤務、必需品の提供、その他の重要な業務の処理等の場合に限り、市内を移動することができる。当該機関や企業の代表者は、従業員が感染防止措置を厳守し、感染を起こした際の責任を負うこととした上で、通行証を発行する。
◇ハノイ市内の工場・生産施設の労働者、必需品の提供者、工場・生産施設のシステムメンテナンスを行う者は、市内を移動することができる。雇用者は、労働者の管理に責任を負い、感染防止措置を遵守するなどした上で、通行証を発行する。
◇ハノイ市在住の労働者・従業員などが他省市で働く場合、所属する企業の従業員証明書及び居住する区域のベトナム当局が発行する通行証を所持する必要がある。
◇他省市からノイバイ空港へ移動する場合(送迎者を含む)、IDカード、パスポート、航空チケット、72時間以内のPCR陰性証明書を所持する必要がある。
◇公務、Covid-19感染防止、外交、労働者・専門者の送迎のためにハノイ市を出入りする場合、その業務を証明できる資料及び通行証を所持する必要がある。