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保健省は14日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として適用している隔離措置に関する文書を発出し、ベトナムへの入国者(滞在期間が14日間未満の者を除く)と感染者の接触者(F1)の隔離期間(集中隔離と自宅隔離)を、これまでの21日間から14日間に短縮することを明らかにした。
ただし、14日間の隔離期間終了後も、続く14日間は自宅または宿泊施設で健康観察を行わなければならない。
また、医療施設で治療を受ける無症状の感染者は、9日目と10日目にRT-PCR検査を受ける。2回の検査で陰性だった場合、もしくは2回とも陽性でもウイルス量が少なかった場合(CT >=30の場合)、他人に感染させるリスクはほとんどないものと見なされ、10日目に退院が認められる。ただし、退院後も14日間は自宅または宿泊施設で監視と経過観察を継続しなければならない。
このほか、RT-PCR検査で陽性となった無症状の市中感染者は、ウイルス量が少なかった場合、医療施設で24時間の隔離と経過観察を受ける。24時間後の検査でもウイルス量が少なかった場合、もしくは陰性だった場合は退院が認められ、14日間の自宅または宿泊施設での監視と経過観察に移行する。
なお、約2万人の感染者を対象とした研究の結果、70%近くが無症状であること、また重症化するケースも陽性と判明した時点から7~10日以内に症状が悪化することがわかっている。