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ホーチミン市観光局はこのほど、旅行会社や観光地、宿泊施設など観光業界の組織宛てに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に関する公文書を送付し、体温が37.5度以上の顧客に隔離措置を適用するよう指導した。
観光局のガイダンスによると、体温が37.5度以上の状態で旅行会社のオフィスや観光地、宿泊施設などを訪れた顧客は、施設内の隔離エリア(独立した部屋やエリアなど)で一時的に隔離する。対象者は期間中のマスク着用が義務付けられ、施設の医療担当者は検温などをして対象者の診断を行わなければならない。
体温が3回の検温で37.5度未満に下がった場合、施設への入場が認められるが、本人はその後も健康観察を続けなければならず、咳や発熱などの症状が現れたら、施設や観光地の担当者に報告しなければならない。
体温が3回の検温で37.5度以上を維持した場合、施設は入場を認めず顧客を隔離エリア内で保護し、保健当局に連絡する。
施設入場後に体温が37.5度以上になった場合は、施設の医療担当者が診断を行い、隔離エリア内で顧客を保護する。解熱剤を投与した後も熱が下がらなければ、保健当局に連絡する。
なお、宿泊施設については、体温が37.5度以上の顧客が訪れた場合、スタッフも施設から出ることを禁止し、保健当局からの指示を待つこととする。