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ホーチミン市貿易投資促進センター(ITPC)はこのほど、同市労働傷病兵社会局と協力し、市当局と企業が労働許可証(ワークパーミット)など外国人労働者に関する問題について話し合う会議を開催した。
会議には、ホーチミン日本商工会議所(JCCH)や在ベトナム米国商工会議所(AmCham)、在ベトナム・カナダ商工会議所(CanCham)のほか、市内の企業約200社の代表者などが出席した。
関係者らはこの席で、ベトナムで就労する外国人の被雇用者およびベトナムに所在する海外組織・個人のために就労するベトナム人の被雇用者に関する政令第152号/2020/ND-CP(2021年2月15日施行)に不適切な点があるとした。
同政令では、◇労働契約の履行、◇企業内の人事異動、◇経済・商業・金融・銀行・保険・科学技術・文化・スポーツ・教育・職業教育・医療に関する契約の履行、◇契約に従ったサービスの提供、◇管理職・エグゼクティブディレクター・専門家・技術者などの場合に外国人がベトナムで就労できると規定している。
例として、「専門家」は以下のいずれかに該当するものと定義されている。
◇ベトナムでの職務に関連する学士号以上の学位を有し、それに関連する3年以上の実務経験を有する。
◇ベトナムでの職務に関連する5年以上の実務経験と業務資格証明書を有する。
◇労働傷病兵社会省の提案のもとで首相が決定した特別なケース。
しかし企業側によると、出身学部を問わず新人を採用し、採用後に企業で専門家として育成する戦略を取っている企業の場合、ベトナムでの職務に関連する学位や業務資格証明書を有さない役員も多くいる。最高経営責任者(CEO)など企業にとって重要な人材でも、新政令で求められる学位や資格を有さないケースもあるという。
企業は新政令が外国人労働者の労働許可証の申請・更新を難航させているとして、改善を求めている。ホーチミン市労働傷病兵社会局の代表者は企業の意見を受け止め、労働傷病兵社会省に伝えることを約束した。