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保健省は5日に開かれた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に関する会合で、変異株の確認に伴う急速な感染拡大を受けて21日間に延長した集中隔離期間を、従来の14日間に戻す方針を明らかにした。
同省は科学的な分析結果を評価中で、評価が完了し次第、集中隔離期間の調整に関するガイダンスの公文書を発出する。
現在は、首相の1月28日付けの指示により、第3波の震源地となっている北部紅河デルタ地方ハイズオン省と東北部地方クアンニン省に関連する感染者の全ての濃厚接触者(F1)に対し、21日間の集中隔離を適用している。
保健省はまた、5歳未満の子供が濃厚接触者に該当した場合について、一定の条件を満たせば自宅隔離を認める方針だ。条件として、◇1人のみが子供の面倒を見ること、◇子供の面倒を見る人の健康状態が良好であること、◇高齢者や持病を持つ人が同居していないことが挙げられる。
6歳以上の子供が濃厚接触者となった場合については、7日間の集中隔離を適用し、1日目・3日目・7日目の検査で陰性判定が出れば、以降は自宅隔離を認める。いずれの場合も、地方自治体が責任を持って自宅隔離を監視しなければならない。