(C) tuoitre |
保健省はこのほど、短期出張の目的でベトナムに入国する外国人に適用する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策のガイダンスを発表した。
ガイダンスでは、投資家、高技能労働者、専門家、企業経営者およびその家族、相手国との間で合意に至ったその他の対象者、外交・公務目的の人々を含む、14日未満の短期間の滞在でベトナムに入国する外国人に対し、今後は14日間の集中隔離措置を適用しないこととする。
外国人専門家らは集中隔離措置の対象から外されるが、新型コロナ対策を厳守することが求められる。その一環として、ベトナムに入国する3~5日前に、リアルタイムPCR法による新型コロナウイルス検査を受けなければならない。陰性判定が出た場合のみベトナムへの入国が認められる。
また、外国人専門家らは、ベトナム到着後に全員が電子医療申告や検温、健康観察を実施するほか、新型コロナウイルス感染者追跡アプリ「ブルーゾーン(Bluezone)」をインストールする。宿泊施設は個別に部屋を手配し、滞在期間中は事前に報告したスケジュールに沿って行動し、市中での接触を避け、健康観察と新型コロナウイルス検査を行わなければならない。
ただし、省庁の次官レベル以上の人々については、ブルーゾーンのインストールを義務付けないこととする。
外国人専門家らの送迎、新型コロナウイルス検査、隔離にかかる費用は、外国人専門家らを招へいした機関・組織の負担とする。外交・公務目的の人々の場合は無料とする。
なお、入国から14日経過した後も外国人専門家らがベトナム滞在を希望する場合、新型コロナウイルス検査で陰性判定が出れば隔離を受けずに滞在が可能となる。
最終更新:2020年9月4日 11:02JST