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公安省傘下出入国管理局は18日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によりベトナムを出国できずにいる外国人に対し、滞在期間を6月30日まで延長すると発表した。
対象となるのは、3月1日以降に◇ノービザ(ビザ免除)、◇電子ビザ、◇観光ビザでベトナムに入国した外国人旅客。
それ以前にベトナムに入国した外国人については、COVID-19が理由でベトナムを出国できないことを証明し、当該外交機関の認証を受けた書類(ベトナム語訳付き)を提出すれば、滞在期間を延長することが可能。
同措置を受ける外国人は滞在延長の期間中、規定に従い地元当局で滞在の報告と健康申告を行わなければならない。
なお、出入国管理局は電話番号「(84-24) 3938 7320」で同措置に関する質問を受け付けている。