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日本政府は1日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策本部の会合を開催し、ベトナムからの入国について新たな水際措置を取ることを決定した。
この措置は4月3日午前0時から適用されている。措置の実施前に外国を出発し、実施後に日本に到着した者も対象となる。
1.入国拒否対象地域の追加
出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき入国拒否を行う対象地域として、ベトナムを含む国・地域を追加で指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとして入国が認められる。
ただし、4月3日以降に出国する者については、この限りではない。「特別永住者」については入国拒否対象とはなっていない。
なお、ベトナムが入国拒否対象地域に指定されたことで、当分の間、在ベトナム日本国大使館での査証申請は外交・公用および緊急案件を除き、受け付けない。
2.検疫の強化
14日以内に上記の入国拒否対象地域(ベトナムを含む)に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。