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グエン・スアン・フック首相は27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止策に関する首相指示第15号/CT-TTgを公布した。
首相はこの中で、◇食料品販売店や薬局などを除くすべてのサービス施設の休業、◇20人以上が集まる全ての会議やイベント、宗教行事の中止、◇職場や学校、病院以外での10人以上の集合の禁止、◇公共の場所で人との距離を2m以上確保すること、◇公共交通機関の運行の一時停止または減便などを求めた。
国内で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している中、政府は新型コロナウイルスの収束および、国民の健康と安全の確保を最優先し、ある程度の経済成長を犠牲にする方針を取っている。
概要は以下の通り。
<商業サービス活動の一時休止>
首相は省レベルの人民委員会主席に対し、3月28日午前0時から4月15日まで、集会を制限する措置を取るよう指示した。首相と所轄官庁は、人混みを生じさせた地方行政機関の長に対し、当該責任を問い、厳重に処分する。
◇1部屋に20人以上が集まる会議や行事を行わない。職場、学校、病院の外部で10人以上が集合しない。公共の場所で2m以上の間隔を保つ。
◇宗教、信仰、礼拝施設での20人以上の宗教儀式や活動を徹底的に停止する。公共の場所でのすべての文化、スポーツ、娯楽活動を停止する。
◇必需品を取り扱う店を除き、管轄地域の商業サービス店を臨時休業させる。省・市人民委員会主席が、休業する商業サービス店を決定する。
◇人の移動、特に感染が流行している省・市から他の地域への移動を制限する。交通運輸省はハノイ市とホーチミン市から全国のその他地域への飛行機や旅客輸送活動を制限するよう指導する。商品を輸送する交通手段を除き、人の移動や集中を制限するため、公共交通機関の活動を一時的に停止する、または運行計画を見直す。
<入国者を引き続き厳格に検査>
首相は、保健省、国防省、公安省、省・市人民委員会に対し、以下の内容を指示した。
◇2020年3月8日以降に入国し、集団隔離の対象となっていない者について至急調査し、医療申告の実施を要請し、健康状況を把握・分類し、適切な隔離・観察措置を取る。また、すべてのレベルの関係当局は、自宅隔離者の監視を強化し、医療隔離が適応される者の外部接触を最大限に制限し、規定に基づく隔離を拒否する者に対し強制隔離を行う。
◇陸上国境(特にラオスとカンボジアとの国境)、水路・海路・空港を通じて入国する全てのケースについて、引き続き厳格に管理する。また、入国者全員の集団隔離施設、人材の拡充、入国管理、国境ゲート、集団隔離施設やその他民間隔離施設に従事している要員の安全確保を重視する。入国者の受け入れ、分類、スクリーニングにあたり、陸上国境沿いの集団隔離施設がキャパシティオーバーにならないように適切に調整する。
◇保健省は国民の受診・治療の要望に応じる診断・治療の割り当てを指示し、医師・医療従事者、特に感染者を治療する病院の医師および医療従事者の健康面について、より良いケアを提供し、最大限の安全確保をするよう取り組み、ラオス、カンボジアに隣接する省については医療設備・物資を支援することを指導する。
◇新型コロナウイルス国家指導委員会は、関係省庁および省・市に対して、3月28日までに人材、資機材、医薬品、医療物資、予防対策の準備を進め、各団体および企業のインフラ活用、広範囲における感染に対応できるように備え、緊急事態への対応策を講じて首相に報告するよう指導する。また、省・市は検査実施の拡大に向けた投資を強化し、特に大都市においては検査の効率を向上させ、隔離の実施のために早期検査の戦略的な実施を行うよう指示する。
<隔離措置の拒否に対する刑事処分を含む厳格な処分>
首相は、公安省、保健省、情報通信省および省・市人民委員会に対し、事実ではない情報流布、医療申告の不実施・虚偽申告、隔離措置の拒否・逃亡・不履行、売り惜しみ、商品価格のつり上げ、市場へ悪影響を及ぼすような行為に対して、刑法を含む法令に基づき厳しく処罰することを命じる。
<タイムリーかつ透明性のある情報公開>
情報省通信省と保健省は、流行状況についてタイムリーで透明性のある完全な情報公開を継続的に行い、集会を行わないとする規定を集中的に報道し、自主的な医療申告や疑似症例を早期発見し、当局に通報するよう案内・奨励する。
<オンライン公共サービスの利用奨励>
各省庁および各レベルは、感染症対策措置に適応する作業方法を積極的に革新・改善する。指導、運営、業務実施、学習、行政手続の実施におけるIT導入、オンライン活動を強化し、国民に対し、オンライン公共サービスの利用を増やし、オンライン環境で行政手続を行うよう案内・奨励する。
※最終更新:2020年4月21日 17:33JST